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震度5強以上と同様に…線状降水帯発生で自動的に県の災害対策本部設置へ 知事が基準見直しの考え
災害対策本部の設置基準を見直します。
馳知事は線状降水帯が県内に発生した場合、自動的に県の対策本部が設置されるよう10月にも基準を見直す考えを示しました。
県議会の代表質問で、自民党の作野広昭県議は今年7月、津幡町などを襲った豪雨で県の災害対策本部が設置されなかった理由をただしました。
これに対し馳知事は災害対策本部の設置基準に当てはまらず、職員を増員して対応したと説明しました。
その上で…
馳知事:
「地震の場合は県下に震度5強以上の地震が発生した時点で災害対策本部を自動設置としております」
「こうしたことを踏まえると大雨などの場合においても地震の場合のようにある状況になった場合には災害対策本部を自動設置し体制を整えることが必要と考えています」
馳知事は10月にも県の防災会議を開いて、大雨特別警報や線状降水帯が発生した際に自動的に災害対策本部を設置するよう見直す考えを示しました。
しかし、現在の基準でも県内に相当規模の災害が発生することが予測される場合は知事の判断で対策本部を設置することは可能です。