
石川テレビニュース
ISHIKAWA TV NEWS
石川県内ニュース
弁護側は金銭面などが理由と指摘…死亡した内縁の妻を自宅アパートに放置した罪 79歳男に懲役1年を求刑
亡くなった内縁の妻を金沢市内の自宅に放置したとして起訴された男の裁判が始まり検察側は懲役1年を求刑しました。
本籍神奈川県座間市の住所不定無職、櫻井光一被告(79)は今年5月、同居する内縁の妻転馬京子(当時68)さんが死亡していると知りながら、金沢市内の自宅アパートにおよそ13日間にわたって放置したとして死体遺棄の罪に問われています。
きょうの初公判で起訴内容について間違いがないか問われた櫻井被告は「ございません」と答え、起訴内容を認めました。
被告人質問で弁護側から「葬儀をするにしても精神面でも金銭面でもできないと思ったか」と問われた櫻井被告は「そう思ったのは事実です」と述べました。
検察側は、何の支障もなく死体の処理ができたにも関わらず、適切な処理をしなかったと指摘した上で懲役1年を求刑しました。
一方弁護側は、櫻井被告が葬儀に関する知識を持っておらず頼れる人もいなかったなどと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は即日結審し、今月17日に判決が言い渡されます。