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能登半島地震の被災者向け仮設住宅 原則2年の入居期限1年延長で県庁に相談窓口開設 各市町でも相談受付

能登半島地震の被災者が住む仮設住宅について原則2年の入居期限を1年延長できることになりました。
これを受け、3日県庁に延長手続きなどに関する相談窓口が開設されました。
能登半島地震の仮設住宅の入居期限はこれまで原則2年でしたが、やむを得ない理由で  退去できない世帯は1年を超えない範囲で延長できることになりました。
これを受け、県庁1階の交流スペースに仮設住宅の延長手続きに関する相談窓口が設けられました。
窓口では、申請書類の書き方や、自宅再建の際に受けられる助成制度の紹介といったサポートを受けることができます。
生活再建課・担当者は:
「再建方法を具体的に考えているけれど悩んでいるとか、どなたでも相談いただければと思っています。」
窓口は年内いっぱい開かれる予定で、日曜と祝日を除く午前9時から午後5時まで。
また、電話相談にも対応しているほか各市や町の担当課でも相談を受け付けています。

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