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内縁の妻を自宅アパートに放置…死体遺棄の罪に問われた男に執行猶予がついた判決

亡くなった内縁の妻を金沢市内の自宅アパートに放置したとして死体遺棄の罪に問われた被告の男(79)に対し、金沢地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。
藤本思帆音裁判官は、「死者の尊厳を害する悪質な犯行」と指摘しましたが、本人が反省しているとして執行猶予がつけられました。
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亡くなった内縁の妻を金沢市内の自宅アパートに放置したとして死体遺棄の罪に問われた被告の男(79)に対し、金沢地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。
藤本思帆音裁判官は、「死者の尊厳を害する悪質な犯行」と指摘しましたが、本人が反省しているとして執行猶予がつけられました。