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“やむを得ない理由”が条件…能登半島地震の仮設住宅 期間内に退去できない人の入居期間1年延長が可能に

県は能登半島地震の仮設住宅について入居期間を1年延長することが可能になった、と発表しました。

県によりますと30日、国から仮設住宅の入居期間に関する通知があり期間を現状の2年から3年に1年延長することが可能になりました。

延長が可能なのはやむを得ない理由によって期間内に仮設住宅を退去できない入居者です。具体的には自宅再建を決めているが業者の確保が難しく工事に着手できていないケースや、災害公営住宅に入居したいが建設が間に合わないケースなどが対象となっています。

今後、仮設住宅の入居者には延長を申し出るための書類が送られ、希望者は郵送かオンラインで申請を行います。これを受け、県と市や町が理由を確認し、延長が可能かどうか、結果を通知するということです。

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