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なぜ2人きりにしてはいけなかったのか 同居の子どもへのわいせつ罪、初公判で明かされた過去
今年5月、同居する子どもの胸や陰部を触るなどしたとして不同意わいせつの罪に問われている石川県内の男の初公判が金沢地方裁判所で開かれ男は起訴内容を一部否認しました。
初公判で被告は「子ども部屋で陰部を触ったことは事実ではない。それ以外は認めます」と起訴内容を一部否認しました。
続く冒頭陳述で検察側は事件の3年前に警察の捜査を受け子どもと2人きりにならないよう指導を受けていたことなどこれまでの経緯を説明しました。
一方、弁護側は、被害を訴える子どもには特性があるとして今後、子どもの母親を情状証人として請求する予定であることを明らかにしました。
公判は被害者保護のため、被告の氏名を明らかにしない形で行われました。