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小松市傷害致死、控訴棄却 名古屋高裁金沢支部「暴行は執拗かつ危険」
去年8月小松市で、知人男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は控訴を棄却しました。
判決などによりますと、小松市安宅町の竹松勇作被告は、去年8月、自宅で知人の男性)に暴行を加え、死亡させたとして、傷害致死の罪に問われ、金沢地裁は今年3月、拘禁刑11年を言い渡しました。
しかし竹松被告は、一審には事実誤認がある上、暴行の程度に対して刑が重すぎるとして控訴していました。
1日、名古屋高裁金沢支部の増田啓祐裁判長は、一審判決に事実誤認はないとした上で、「致命傷となった男性の頭の傷は骨膜にまで達していて、被告の暴行の程度は低いとは言えない。被告はスコップや釘抜きハンマーで被害者の顔や頭を複数回殴っていて一連の暴行は非常に危険でかつ執拗なものだった」として、一審判決を支持し、控訴を棄却しました。