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7割の道路が対象 あなたの通勤路も「30キロ規制」になった

生活道路の法定速度が9月1日から時速60キロから30キロに引き下げられました。1日は金沢市で法定速度の引き下げをPRするキャンペーンが行われました。

1日から法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられたのは、中央線や中央分離帯、速度標識がない生活道路で、全国の一般道の7割が該当します。

今回の法改正は道幅が狭い道路における事故を減らす目的で行われました。

国交省の調査(2024年)では、自動車と歩行者が衝突した際、速度が時速20から30キロの場合、致死率が0.9%ですが、時速50から60キロに上がると、致死率が17%にまで上がります。

また県警によりますと、去年の県内の生活道路における事故の数は196件で、交通事故全体の約1.5割にあたります。

キャンペーンでは対象の生活道路を走るドライバーに警察官などがチラシなどを配り、新たなルールを呼びかけました。

ドライバー:
「普段から子どもたちが通ってくるし、いつ出てくるか分からないから気を付けようとは思っていたんですが、これから一層気を付けないとなという風に思っています。」

金沢西警察署 上端拓朗交通一課長:
「生活道路は歩行者の方が利用する道路ですので、とにかく速度を抑える。そして周囲の状況をしっかり確認する。思いやりのある運転を心がけるこういったことが大切だと考えております。」

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