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地震に伴い開設した福祉避難所で“架空の人件費” 詐欺の罪に問われた社会福祉法人の前理事長に有罪判決

能登半島地震に伴い開設した福祉避難所で架空の人件費を計上し現金をだまし取ったとして運営会社の前の理事長が詐欺の罪に問われた裁判。金沢地裁は前理事長に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

この裁判は、社会福祉法人、弘和会の前理事長、畝和弘被告(57)が架空の人件費を計上し、福祉避難所の事業を委託した羽咋市から約400万円を騙し取ったとして詐欺の罪に問われているものです。

これまでの裁判で「うその勤務表を部下に作らせるなど、被災者に使われるべき公金を不正に受け取った行為は非常に悪質」として、検察側は懲役3年6カ月を求刑。一方、弁護側は、「不正に受け取った、総額7500万円あまりを逮捕前に返還しようとしたものの、市に拒否された」と主張していました。

11日の判決で、金沢地裁の藤本思帆音裁判官は、「被災者の保護のための災害救助費という公金を騙し取った悪質な犯行」と避難した上で、「不正な請求を8回に渡って継続したことなどから酌量すべき点は乏しい」と指摘しました。一方で、事実を認めていて、妻が監督を誓約した事などから、畝被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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