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自宅で知人男性の頭を殴って死亡させた罪等 建設業の44歳男に拘禁刑11年の判決「強い非難に値する」
去年8月、小松市の自宅で知人の男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている男の裁判員裁判。金沢地裁は男に拘禁刑11年を言い渡しました。
この裁判は、小松市安宅町の建設業、竹松勇作被告(44)が去年8月、自宅で知人男性(当時51)の頭を指輪を着けたこぶしや金槌で何度も殴り、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われているものです。
これまでの裁判で検察側は「金属製のスコップや金づちで頭を複数回殴るなど犯行は危険で悪質」などとして拘禁刑13年を求刑していました。
23日の裁判で金沢地裁の伊藤大介裁判長は固い金属製の指輪をつけた拳で被害者の頭部を殴打した行為はかなり危険なものであり犯行に及んだ意思決定は強い非難に値すると指摘しました。
そのうえで竹松被告の母親や友人が支援を申し出ていることなどを考慮したとして拘禁刑11年を言い渡しました。
弁護側は今後控訴するかどうか被告本人と話し合って決めるということです。