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志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件 贈賄側の業者に有罪判決 前町長もすでに有罪判決

志賀町発注の公共工事を巡る贈収賄事件で小泉勝前町長に現金を贈ったとされる業者の男に対し、金沢地裁は25日執行猶予のついた判決を言い渡しました。

この裁判はおととし7月、志賀町発注の道路工事をめぐり前町長の小泉勝被告に現金20万円を贈った見返りに 最低制限価格を教えてもらったなどとして志賀町にある米木工務店の元代表・米木義則被告が贈賄などの罪に問われていたものです。

25日の判決公判で金沢地裁の野村充裁判官は「被告は以前から同様の行為に及んでいて一定の常習性が認められる」として強く非難しました。しかし、本人が反省していることや賄賂の額も高額とは言えないなどとして、求刑懲役1年6カ月に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

一連の裁判では別の業者の男2人も執行猶予付きの判決を受けたほか、前町長の小泉被告も懲役3年、執行猶予5年追徴金110万円の判決を受けています。

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