石川テレビ

石川テレビ 8ch

石川さん情報LIVE リフレッシュ

ズバッと解決!リフレッシュ法律相談室

  • 特別版

スタジオに法律のプロをお招きして身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みを解決していきます。
今回、私たちの悩みを解決してくれるのはアディーレ法律事務所、池田昇右弁護士です。

CASE①「家出は誘拐?」
●結婚して10年、旦那の浮気に耐え切れず、7歳の一人息子と家を出ました。
これは誘拐になるのでしょうか。

1:誘拐罪になる  2:誘拐罪にならない

 

 

正解は・・・2:誘拐罪にならない

通常は、子供の年齢、暴力的な手段を用いたか、それまでの監護状況がどうであったかなどを考慮して誘拐罪に当たるかどうか考えることになります。

今回は、奥様の監護状況は安定していてさらに暴力的な手段を用いて子どもを連れていってもいません。
また、7歳という年齢は、自己の生活環境の選択に対してある程度の判断能力を有すると思われます。

さらに、今回は、夫の浮気が原因ということで「息子を連れていくことは子のより有益な教育のためなどの正当な目的がある」とも考えられ、違法性が阻却される可能性があります。
したがって、誘拐罪が成立する可能性は低いですね。

Q.夫から、損害賠償請求や引渡請求はこないですか?

A.くる可能性はあります。
夫婦は子の共同親権者です。
したがって、別居後の子の監護を夫婦どちらが行うのかは、夫婦で協議して決定するのが原則です。
夫婦のどちらか1人が勝手に子を連れて出せば、違法と判断される可能性があります。

ただし、この場合も子どもを連れていくことが正当な目的かつ相当な手段によるものであれば、違法性がなく不法行為責任などの損害賠償責任や引き渡し請求が認められない可能性もあります。

また、離婚後は、現在の法律では共同親権ではなくなるので
監護権がない方による連れ去りは原則違法となります。

 

 

CASE②「愛犬の養育費」
●離婚の話し合い中です。離婚してペットを引き取った相手に養育費を払わなければならないのでしょうか。

1:払わなければならない  2:払わなくてよい

 

 

 

 

正解は・・・2:払わなくてよい

犬などのペットは、法律上は物として扱われます。
したがって、子どもと違い、ペットに対する養育費の支払い義務はありません。
原則として、ペットの飼育にかかる費用は引き取った側が負担することとなります。
ただし、離婚する際の条件として「犬の養育費を別途支払ってもらう」という内容の合意ができていれば
夫から「飼育費用」を支払ってもらうことは可能です。
その場合「月に何度か愛犬に会わせてもらう」という合意をするのもよいでしょう。

あくまで犬などのペットは、法律上は物として扱われます。
夫婦が共同で購入した犬である場合には、夫婦の共有財産ですから
離婚後のペットの所有権は、家や車と同じく「財産分与」の対象となります。

結婚前の財産は、特有財産として元の持ち主の所有物になります。
結婚前に奥様が犬を飼っていた場合、犬の所有権は奥様単独のものになります。

婚姻中に、夫婦がそれぞれの収入を管理してる中で奥様が自らの収入で購入した場合でも原則として、婚姻中に夫婦の間に取得された財産は、夫婦の共有財産であるとされます。

SNSにシェアする
クリップボードにコピーしました
戻る