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リフレッシュ法律相談室

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ご近所トラブルや詐欺商法など、日ごろの生活の中で起きる思わぬトラブル!
法律のスぺシャリスト 池田昇右弁護士がお答えします!

CASE①「夫が妻に内緒で借金をして散財」
夫がギャンブルにより妻に内緒で家の貯金をおろして散財、さらには借金もしていたことが判明しました。

借金を妻も一緒に返済することになるのでしょうか。
1:返済することになる  2:返済しなくていい

 

 

正解は・・・2:返済しなくていい

これは、ご主人が使い込んだ内容によります。
仮に「日常家事債務」、つまり夫婦の共同生活を営む上で通常必要な法律行為による債務にあたる場合は、奥さんも連帯債務を負うことになります。

今回のケースは、ご主人が「ギャンブルで使い込むために借金をした」というものですから、このような債務にはあたりません。この借金は、あくまでご主人のものであって、奥様が返済する義務はありません。

返さないといけない債務もあります。
【日常家事債務に該当するもの】
これらの該当するものは夫婦一緒に返す必要があります。
今回のギャンブルによる借金は【日常家事債務に該当しないもの】です。

他には配偶者名義の不動産の売却が典型例として挙げられます。
また日常家事債務が、収入に対して不相当に高額な場合は、先ほどの日常家事債務に当たりそうな物でも該当しない場合があります。

 

CASE②「夫が浮気を認めない」
夫が浮気を頑として認めない。
別居中の妻が夫の住まいに入り証拠となる浮気相手とのやりとりをパソコンから入手しました。
この証拠で夫の不貞行為を立証できる?

1:立証できる  2:立証できない
どちらの可能性が高いでしょうか

 

正解は・・・2:立証できない可能性が高い

まず判断基準については様々な見解があり、一律ではないので断言はできませんが、今回のケースに関して言えば前提として、妻が「証拠を集める」のは夫と離婚をする場合や、浮気相手に慰謝料請求をする場合に必要となってきます。

例えば不貞を立証する証拠としては浮気相手との旅行写真や、メールのやりとりをしたスクリーンショットなどがあります。今回の証拠もSNSのやりとりでしたね。

今回はその証拠の収集方法に問題があります。
すでに別居しているのにも関わらず、勝手に家に上がり込んでいるということがプライバシー侵害などの反社会的な手段と判断され、せっかく集めた証拠も「証拠能力が否定」されてしまう可能性があります。

証拠の収集には注意が必要ですね。証拠を集めるには、我慢して別居より前!ですね。

実際に多く用いられる証拠は、興信所による調査報告書です。
ただ、これには数十万~という多額の費用がかかりますし、必ず有益な証拠が得られるとは限らないこと、違法な手段を用いる興信所もあることから、業者を利用するかどうか、利用するとしてどの業者を選ぶか、慎重に検討するようにしましょう。

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