リフレッシュ法律相談室
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ご近所トラブルや詐欺商法など、日ごろの生活の中で起きる思わぬトラブル!
知っているようで知らない法律、リフレッシュ法律相談室でズバッと解決!
スタジオに法律のプロ アディーレ法律事務所、鮫島 唯弁護士を
お招きして身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みを解決していきました。
CASE①「潔癖症な夫」
● 潔癖症な夫の細かいルールに耐えてきたがもう限界!離婚はできる?
1:離婚できる 2:離婚できない
正解は・・・2:離婚できない
離婚はお互いに合意が出来ていれば可能なのですが、
夫が拒否した場合は法律で定める離婚事由がなければなりません。
離婚事由には5つの項目があり、
今回のケースの場合、夫の細かいルール設定が
⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由になるのかどうかが問題となります。
ですが、夫が潔癖症のため細かいルールを設定してくるというだけでは、
婚姻を継続しがたい重大な事由にはならないと考えられます。
しかし夫が一方的なルール設定をやめず、妻の話にも
聞く耳を持たないというようなことが長期間続けば、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、
離婚が認められることもあると思います。
CASE②「熟年離婚の財産分与」
● 熟年離婚をすることになった夫婦。
夫婦の共有財産の半分以外に「夫の10年後の退職金」も妻の財産分与の対象になるのでしょうか?
1:対象になる 2:対象にならない
正解は・・・1:対象になる
まず退職金が支給されていれば基本的には財産分与の対象になります。
夫が会社勤めを全うできたのは、妻の協力があってこそですからね。
将来受給予定の退職金についても、離婚までの妻の協力があってこそ支給されるものなので
支給されることが高い確率で見込まれる場合には対象になります。
一般的には、離婚をするときに将来受給予定の退職金も
含めて、財産分与の話し合いをするので、離婚する段階でもらうケースが多いです。
ただ、離婚時点では退職金はまだ支払われていないので、
他に資産がなく支払えないというような場合には、
「将来、退職金が支給されたときに支払う」という条件を
つけることもあり、ケースバイケースになります。
また、この場合でも、離婚後の労働には妻の協力はないので、
財産分与の対象となるのは、婚姻期間に応じた退職金のみであり、
離婚後の労働期間に応じた退職金は財産分与の対象にはなりません。