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リフレッシュ法律相談室

  • 特別版
  • リフレッシュ法律相談室

スタジオに法律のプロをお招きして身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みを解決していきます。
今回、私たちの悩みを解決してくれるのはアディーレ法律事務所、池田昇右弁護士です。

CASE①「ご馳走になったはずなのに」
●BARで飲んでいたら「あちらの方から…」とほかの席の男性からカクテルをプレゼントされましたが、男性は支払いをしておらず
わたしのお会計に入っていました。わたしはカクテル代を支払わなければならないのでしょうか

 

 

正解は・・・支払わなくてよい

カクテルを頼んだ場合、注文した人とお店の間には売買契約が成立します。
売主が「所有権」を買主に移転して買主がその代金を支払う契約です。

今回は、男性がカクテルを注文していますので男性とお店の間に売買契約が成立し、男性がカクテル代を支払わなければいけないことになります。
この契約は、契約を結んだ人同士の約束なので他人に影響を及ぼしません。よって、ご相談者さんには関係がなく、お店はご相談者さんにカクテル代を請求する権利を持っていません。

男性が自分のカクテルを相談者にプレゼントしていますので贈与契約が成立しています。
単純な贈与契約において、プレゼントをもらう側は何の負担も負いませんのでやはりカクテル代を支払う必要はありません。
カクテル代は、お店が男性から回収すべきということになります。

支払い義務が相談者側になる場合は
① 相談者とお店との間で相談者が支払う合意をし、お店が男性に相談者さんが支払いをすると通知をする
② 相談者と男性との間で相談者が支払う合意をし、それをお店が承諾する

いずれにしても、お店は男性との売買契約成立後のやりとりだけでは相談者の合意なしに代金を支払わせることができないということです

 

 

CASE②「診断無料の電話占いで高額請求」
●電話占いにハマりました。ある日、診断無料の電話占いで不安をあおられ除霊することに…
すると後日「除霊費用」で100万円の請求がきました。こんな高額な料金を支払わなければならないのでしょうか。

 

 

正解は・・・支払わなくてよい

占いや除霊は、準委任契約(民法656条)、法律行為ではない事務の委託の契約になります。
受任者が報酬を受け取るためには、民法上、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができません。
要するに金額又は金額の決定方法についての合意が必要だということですね。

今回の事例を見る限り、相談者さんは除霊に費用がかかるとも聞いてないし金額も聞いていないようです。
金額又は金額の決定方法についての合意はなかったと思われます。
よって、相談者さんは除霊の報酬を支払う必要はありません。

占い詐欺や除霊詐欺にお金を支払ってしまった場合まず、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
実際の裁判例ですと、占いであれば実際に個別の占いは行われていなかった場合に不法行為責任が判断されたケースがあります。
除霊であれば、除霊の勧誘行為が、不法行為に該当すると判断されたケースがあります。
除霊の勧誘行為が不法行為と判断されたポイントは
① 勧誘相手を不安に陥れたり、怖がらせたりした
② 不安定な精神状態に付け込んで勧誘行為をした
③ 支払わせた金額が高額である
この3点でした。

次に、消費者契約法に基づく契約取り消しも考えられます。
取り消しの要件は
① 霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として
② 当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより
確実にその重大な事実を回避することができる旨を告げることです。要するに、特別な能力があることを示して不安をあおり
その不安を回避できるよ、と言っていれば取り消せるよ、ということですね。

このように、占いサイトやアプリなどを通じた「占い詐欺」の被害報告は相次いでいて、全国の消費者センターなどには年間1000件以上の相談が寄せられているそうです。

占い詐欺にお金を支払ってしまった場合の具体的な対処法は
① 証拠を保存する
占い師とのこれまでのやり取りや占いサイトにお金をいくら払ったのかわかる資料を保存しておきましょう。

② 公的機関に相談する
占い詐欺による被害についての相談は、弁護士だけでなく公的機関も受け付けています。
「全国の消費生活センター」は商品やサービスによる消費者からの相談を受け付けています。

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