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容疑者取り調べで弁護士の立ち会い“原則許可せず”…金沢弁護士会が石川県警に方針の撤回求める

 金沢弁護士会は、石川県警が取り調べの際に弁護士の立ち会いを原則として許可しない方針を出していることについて、撤回を求めたことを明らかにしました。

 16日会見を開いた金沢弁護士会の中西祐一副会長によりますと、石川県警は2021年6月容疑者を取り調べる際に、弁護士が同席する「立ち会い」について原則として許可しない方針を出したということです。

 この方針について、弁護士会は「県警の方針は容疑者の弁護人依頼権を侵害し黙秘権の保障を困難にする」などとして3月13日付でこの方針を撤回するよう申し入れた事を明らかにしました。

 これを受けて県警は16日、これまでも一律で立ち会いを認めないという運用はしていないとした上で「過去に出した執務資料において誤解を招く表現があった」と表現を修正する方針を示しました。

 弁護士の立ち会いをめぐっては去年、北海道警と兵庫県警が立ち合いを認めなかった従来の方針を撤回しています。

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